金の買取には、税金の支払いが生じる可能性があることをご存知でしょうか。
金を売って、50万円以上の利益が出た場合は、所得税を支払う必要があります。
金の価値は年々上昇しており、利益が50万円を超えることも珍しくありません。
どれくらいの税金を納める必要があるのでしょうか?
この記事では、金の買取に関係する税金「所得税」について解説をしていきます。
- 所得区分の違い
- 所得税の計算方法
- 節税方法
- おすすめの金の買取業者紹介
この記事を最後まで御覧になっていただければ、所得税について知ることができます。
所得税の支払い料金をできるだけ低くするために、あなたができる節税方法も紹介しましょう。
少し難しい内容になりますが、分かりやすく解説するのでぜひ最後までご覧ください。
関連記事:【おすすめ】金の買取業者5社徹底比較!金の買取相場+高く売るコツ
1:理解しよう!3つの所得区分の違い
金を売った際に得た利益にかかるのが、所得税です。
所得税は、確定申告で報告をする義務があります。
仮に50万円以上の利益が出たにもかかわらず確定申告をしないと、延滞税や無申告加算税支払いを支払わなければならないので、必ず確定申告は行うようにしてください。
それでは、3つの所得区分を解説しましょう。
- 譲渡所得
- 雑所得
- 事業所得
あなたがどの所得区分に当てはまるのか、一緒に確認をしていきましょう。
1-1:譲渡所得
あなたが所持している金を売った時にかかるのが譲渡所得です。
おそらく多くの人が、譲渡所得に当てはまるのではないでしょうか。
例えば、数年前に購入した金のジュエリーを不要になったため売った場合は、譲渡所得に区分されます。
1-2:雑所得
雑所得は、あなたが営利目的のために継続的に金を売っている場合のことです。
短い期間で、金を売る頻度が高ければ、雑所得として区分される場合があります。
例えば、金を海外で安く購入し、利益を目的に頻繁に売っていると雑所得として区分されます。
1-3:事業所得
事業所得とは、事業として金を売り、利益を得た場合のことです。
あなたが個人ではなく、事業(会社)として、金を売った場合は、事業所得に区分されます。
2:【計算シュミレーション】所得税の計算方法
利益額が50万円を超えれば、所得税として納税をする義務があります。
一体、どれくらいの税金を納める必要があるのでしょうか。
この章では、利益額が50万円を超えた場合のために、計算方法をお伝えします。
買取額-(所得価格+売却費用)-特別控除額(50万円)=課税対象の所得
金融類似商品の収益として一律20.315%の税率が、課税対象の所得に課せられます。
ここで言う「所得価格」とは、金をいくらで購入したかです。
売却費用は金を売るのにかかった費用のことで、交通費や手数料が当てはまります。
計算式だけ並べても分かりにくいので、計算シュミレーションをしていきましょう。
例えば、あなたが3年前に50万円で購入した金のジュエリーが200万円で売れたとします。
なお、手数料や交通費などの売却手数料として、10万円がかかりました。
これを計算式に当てはめると、
200万円-(50万円+10万円)-50万円=90万円となります。
90万円の20.315%が課税対象なので、182,835円を支払うこととなります。
なお、所得価格を証明するレシートや領収書が必要となるので、保管をしておくようにしましょう。
「せっかく購入した金を売ったのに、税金で大金を支払う必要がある!」
所得価格が低く買取額が高いと、税金の支払い金額も高くなります。
支払う税金が高ければ、少し損をした気分になりませんか。
できるだけ、納める税金を低くしたいですよね。
そこで、あなたができる節税方法を解説します。
3:あなたができる2つの節税方法
実は、金の売却にかかる所得税を減らすことができます。
ここでは、節税するためにあなたができる2つの節税方法を紹介します。
- 金を長期保有する
- 金を分割する
実は、金の所有期間によって、減税をすることができます。
今すぐ金を売らなくても良い場合は、長期保有してみてはいかがでしょうか。
それでは、より分かりやすく解説します。
3-1:金を長期保有する
金は、所有期間が5年以内と5年以上で税金の計算式が変わります。
5年以内は短期譲渡所得で、5年以上は長期譲渡所得です。
長期譲渡所得の計算式を確認しましょう。
{買取額-(所得価格+売却費用)-50万円}×1/2=課税対象の所得
つまり、支払う税金が半分となるわけです。
先ほどの、例と全く同じ数字で、シュミレーションを行ってみましょう。
ただし、金は8年前に購入したものとします。
{200万円-(50万円+10万円)-50万円}×1/2=45万円
45万円の20.315%は、91,417円となります。
長期保有するだけで、半分にまで節税をすることができるのです。
3-2:金を分割する
金の価値が高い「今」売りたい!5年も待てない!と言う意見もあるでしょう。
これは、インゴットにだけ適用される方法ですが、インゴットを分割し、一度に売る金の量を少なくすることもできます。
例えば、1㎏のインゴットをそのまま売ってしまうと、とてつもない金額になりますが、100gずつなどに分割することで節税対策ができるのです。
年間に50万円までであれば控除されるので、小分けすることで納税の義務がなくなります。
しかし、インゴットを分割するには、分割サービス料金として、15万円ほどの費用がかかります。
4:おすすめの金の買取業者「ブランド買取とらのこ」
金の買取には税金がかかることをお伝えしました。
最後に、おすすめの金の買取業者を紹介します。
ブランド買取とらのこは、ブランド品をメインに買取をしている買取業者です。
ブランド品だけでなく、様々な品物の買取を行っています。
中でも、金の買取実績は豊富です。
金のジュエリーはもちろんのこと、金貨や金のコインなど様々な金の品物の買取を行っています。
とらのこでは、金の買取価格を金の重さだけで決めていません。
金の重さだけでなく、ブランドやデザインなどを重視して買取価格を決めています。
そのため、金の重さ以上の価格で、買取を行ってくれるのです。
とらのこは、国内だけでなく国外にも販路を設けています。
そのため、1番高い売却先を選定することができるので、日本では人気のないような金のデザインの品物も、高価買取をすることができるのです。
心から金の買取をおすすめできる買取業者の1つです。
関連記事:【10社徹底比較】金の買取業者10社をおすすめ順に解説
まとめ
金の買取には、税金がかかる場合があります。
年間で利益が50万円を超えれば、納税義務があるのでご注意ください。
一気に金の品物を売ってしまうのではなく、小分けにするといいかもしれません。
また、金を購入した金額が分かるようなレシートや領収書は必ず保管するようにしましょう。